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債務整理の方法には色々なものがあり,債務の状況によって効果的と考えられる方法は異なります。「どの方法を選んで債務整理をすればばいいの?」そんな疑問に,弁護士法人心の弁護士がお答えします。まずはご予約のうえ,皆様のお悩みをお聞かせください。
皆様を担当させていただくのは,債務整理を得意とする弁護士です。こちらから弁護士の紹介をご覧いただけるほか,「解決実績」から弁護士法人心の実績の一部をご覧いただけます。債務整理に関するご相談を検討されている方は,ご参考にしてください。
皆様と弁護士とをつなぐ役割として,スタッフも全力で皆様のサポートにあたらせていただきます。ご依頼中スタッフから皆様にご連絡をさせていただくこともあるかと思いますが,何か気になる点や不安な点などがありましたらお気軽にご連絡ください。
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弁護士に債務整理を依頼した場合の流れ
1 弁護士に依頼するお金がない?
近年弁護士の数は急増していますが、それでもまだまだ弁護士の敷居は高く感じている方は多いようで、“ただでさえ借金に苦しんでいるのに弁護士に依頼するようなお金なんてない”と考えてしまう方が少なくありません。
債務整理を検討されている方が金銭面で悩んでいるのは当たり前で、弁護士事務所も当然そのことは認識しています。
ではどのようにして弁護士費用を依頼者は捻出するのか、という話ですが、多くの事務所では弁護士費用の支払いと債権者への支払いが重複することがないように調整しています。
これにより、無理なく弁護士費用を支払うことができるようになるのです。
2 弁護士に依頼した後の流れ
具体的にどのような流れになるのかをご説明いたします。
債務整理のご依頼は、いくつか種類がありますが、おおむね同じ流れになります。
まず、弁護士と契約書の取り交わしを行ったあと、弁護士から各債権者に対して受任通知が発送されます。
受任通知とは、弁護士が依頼を受けた旨各社に対して通知するもので、これにより各社が債務者と直接連絡をとることは原則としてできなくなります。
また、受任通知には何らかの債務整理手続をとる旨が記載されておりますので、ひとまずこれによって“しばらく返済を待ってもらう”という状態が生まれます。
このように、各社への返済がストップしますので、余裕の出た分を毎月弁護士費用としてお積み立てを行っていただきます。
お積み立ていただく金額は、収入状況、借入状況等に照らして決められますが、おおむね半年以内で弁護士費用を賄えるように調整することが多いです。
その後数か月お積み立てを継続していただき、弁護士費用を賄うことができるようになった後で、具体的な手続に入っていくという形になります。
もちろん、それまでの間もスムーズに手続に入っていけるよう準備は進めていくことになります。
3 弁護士への相談はお気軽に
このように、今借金に苦しんでいるからといって、弁護士に依頼するお金を捻出できないということにはなりませんので、ぜひお気軽にご相談いただければと思います。
いつ弁護士に債務整理を相談すればよいか迷われている方へ
1 債務整理の相談に適切なタイミングはあるのか
借金が苦しいけれども弁護士に相談していいのかどうかわからない、という不安があって相談に踏み切れない方がいらっしゃいます。
しかし、機が熟さないと弁護士に相談してはいけないなどということはなく、“弁護士に相談する”という選択肢が浮かんだのであれば、その時が相談のタイミングだと思います。
もし仮に相談の結果、その時点では依頼に至らないということになったとしても、先の見通しがつき、次にいつ相談を行えばいいかがはっきりします。
そうした結果になったとしても、法律事務所にとって迷惑だということはありませんし、怒るような弁護士もいないはずですので、気になったらすぐに問い合わせを行うべきです。
逆に、相談に行くのが遅すぎたために手段が限られてしまうということがあり、そうなってしまうと“もっと早くに相談しておけばよかった”と後悔することもあり得ます。
2 相談が遅れてしまうことのデメリット
借金が苦しいけれども弁護士に相談しないままでいる場合、借金を返すためにさらに借り入れを増やすという悪循環に陥ることがあります。
そうなると、当然総債務額はどんどん膨らんでいく一方です。
総債務額が増えてしまうと、もはや任意整理で分割払いを行うことができなくなってしまい、自己破産(あるいは個人再生)しか選択肢がなくなってしまった、ということにもなりかねません。
破産が悪いということではないのですが、たとえば自動車など資産を保有している場合、破産の結果資産を手放さなければならない可能性があるなど、やはり任意整理と比べると制限が出てきます。
いずれにしても選択肢が狭まることによるメリットはないのですから、相談を遅らせることにメリットはありません。
また、相談が遅れて、返済自体が止まってしまったりすると、最終的には給与の差し押さえを受けることもあります。
こうなってしまうと、借金の事実を勤務先に知られることとなってしまいますし、やはりとり得る選択肢がかなり制約されてしまいます。
債務整理が家族に知られてしまうのかご不安な方へ
1 債務整理の手続によって変わる
借金問題を解決していくことを、一般に「債務整理」と呼びますが、一口に債務整理といっても、手続はいくつか種類があり、どの手続をとるかによって、ご家族に秘密にできるケース・できないケースが変わってきます。
2 任意整理ならば家族に知られずに手続をとれるか
債務整理の手続の1つである任意整理という手段は、家族にばれずに行えるとよく言われます。
任意整理は裁判所を通す手続ではなく、弁護士が各債権者と個別に交渉を行うという手続であり、一度依頼してしまえば基本的に弁護士と債権者間の連絡で話が進んでいくので、ご家族に債務整理をしていることを知られる契機はありません。
もっとも、債権者によっては裁判を起こしてくることもあります。
その場合には、弁護士に依頼していても裁判所からの書類が自宅に届いてしまうため、それをきっかけにご家族に知られる可能性はあります。
また、ご家族が保証人となっている債務がある場合に、その債務について任意整理を行おうとすると、債権者は保証人であるご家族に対して支払いを求めることになりますので、どうしてもご家族に知られるのを防ぎたいということであれば、ご家族が保証人となっている債務については、整理の対象から外すことになります。
3 再生、破産の場合
再生、破産の手続は、裁判所を使った手続となります。
そして、いずれの場合でも手続をとる本人の収支状況だけでなく、家計全体での収支状況を報告する必要があります。
つまり、家計を同じくしている(通常は同居している)ご家族については、収入・支出を明らかにしなければならないため、基本的には同居のご家族については積極的に手続に協力してもらう必要があります。
東京地裁の運用では、手続を行う本人以外の給与明細等の資料がなくとも手続を行うことができることがありますが、だからといってご家族に秘密で進めることは事実上難しいでしょう。
なお、収支に関する報告が必要なのはあくまで家計を同じくしている家族なので、すでに親元から独立して一人暮らしをしている場合(家計が別になっている場合)などは、特にご家族の収支を報告する必要もないため、ご家族に知られずに手続を行えます。
弁護士費用が準備できるか不安な方へ
1 弁護士に頼むお金が準備できない
“ただでさえ借金に追われていて返済が厳しいのに,弁護士費用まで準備することなんてできそうにない”とお考えの方は多く,弁護士に相談するという選択肢を排除していることがあります。
たしかに,各社への返済と弁護士費用のご準備を同時並行的に進めるとなると,難しいケースも多いと思います。
ですが,多くの法律事務所では,ご依頼された後はいったん各社への返済はストップさせ,弁護士費用のみを支払ってもらうという形をとっています。
したがって,借金の返済と弁護士費用の支払いが重複することは基本的にないので,その点はご安心いただければと思います。
2 弁護士費用の分割払いも可能
“とはいえ,弁護士費用は高そうだしやっぱり払えそうにない”と思われるかもしれません。
弁護士費用の総額がいくらになるかはご相談の内容によって変わってきますが,基本的に弁護士費用は分割払いが可能です。
そのため,一括で準備できないとしても,無理のない範囲で弁護士費用を毎月お支払いいただくことで,弁護士に依頼することが可能となります。
3 弁護士に依頼することで弁護士費用を上回る利益があるのか
費用をかけて債務整理するのだから,当然費用を上回る利益がなければ,依頼をするメリットがありません。
どのくらいの利益があるのかについては,それぞれの債務状況や,選ぶ手続によって変わってきますので,一概に言うことはできませんが,弁護士も依頼者の方にとって利益になるよう活動したいという思いは同じですので,メリットがないと思われる手続を進めることはありません。
ご相談の際には,その手続をとることによってご自身にどのようなメリットがあるのかどうかをよく弁護士に確認し,きちんと納得ができてからご依頼されるといいでしょう。
逆に,弁護士に説明を求めてもきちんと説明をしてくれなかったり,メリットがわからなかったりという場合には,今一度債務整理手続をとるべきなのかどうか,よく考えたほうが良いです。
よくわからないまま手続を進めた結果,思ってもみない状態になってしまったというのは,ご本人にとっても弁護士にとってもよくない話ですので,きちんと納得して話を進めるというのは非常に大切です。
債務整理の問題は誰に相談すべきか?
1 借金問題は身近な人に相談すべきか
消費者金融や銀行からのお借入れが膨らんでいる,クレジットカードの分割払いがたまっている等々借金で悩んでいる方の中には,誰に相談すればいいのかわからないという方もいらっしゃると思います。
ご友人やご家族などの身近な人に相談するという方法がまずありますが,そうした方々が必ずしも借金問題に詳しいということもないでしょうから,相談することで事態が解決する可能性はあまりないでしょう。
特に,ご友人などの場合,借金問題のとらえ方は人それぞれですから,場合によっては今後の関係性に影響が出かねません。
ただ,ご親族の場合は,返済のための援助をしてくれる可能性があり,それによって問題が解決するということもあるかもしれません。
2 弁護士への相談
借金問題を「解決」するのであれば,その道のプロである弁護士に相談するのが最も端的な手段といえるでしょう。
まず,弁護士には守秘義務がありますので,弁護士への相談内容が外部に漏れるという心配はございません。
そのため,仮に依頼しないという結論になったとしてもリスク(デメリット)がないといえます。
なお,ケースにもよりますが,ご依頼に至った場合でも,ご家族に知られることなく,借金問題を解決することもできることもあります。
また,弁護士に相談すれば,借金の額,収入の状況等,現在おかれている環境を総合的に考えて,最適な解決方法の助言を受けることができます。
自己破産,個人再生,任意整理といったいずれの手続を選んだとしても,基本的には現状のまま返済を続けるよりも有利な内容にしていくことができるので,まずは一度弁護士に相談してみるのが望ましいでしょう。
3 どの弁護士に相談したらいいのか
弁護士に相談したくても,弁護士事務所が多すぎてわからないということもあるかと思います。
弁護士事務所の探し方については別の項でご説明させていただきますが,債務整理のご相談については無料で行っているところも多いかと思いますので,複数の事務所に相談し,比較してみるのもいいでしょう。
債務整理における弁護士の選び方
1 弁護士はそれぞれ取扱い分野が違う
債務整理の悩みを弁護士に相談しようと思い立っても,「じゃあどの弁護士に相談すればいいのだろう」とまた悩ましい問題に直面してしまうことがあるかと思います。
たしかに,弁護士に普段から接する機会が多いという人は必ずしも多くありませんし,一生で1回接する機会があるかないかという方も少なくないことでしょう。
まず,意外かもしれませんが,弁護士にもそれぞれ得意とする分野もあれば,あまり取り扱っていない分野もあります。
テレビなどで刑事弁護をしている弁護士や離婚問題に取り組んでいる弁護士を見ることがあるかと思いますが,弁護士の誰もがあのような活動をしているわけではありません。
2 有名=万能ではない
このような実態は,よくお医者さんに例えて説明されます。
例えば,風邪を引いてお医者さんに行くというときに,整形外科に行く人はいないでしょうし,眼に異常を感じている人が内科に行くということもないかと思います。
弁護士の業界もこれと同じで,それぞれ得意な分野があるので,刑事弁護で有名な弁護士であったとしても,債務整理の分野はほとんど取り扱ったことがないかもしれませんし,逆もまた然りです。
したがって,債務整理問題についての弁護士を探すにあたって大事なのは,債務整理の分野を強みとしているかどうかをチェックすることです。
3 債務整理にも種類がある
債務整理の分野を強みとしているかどうかに注目して弁護士を探せば,基本的には問題ないかと思います。
ただ,さらにいえば,債務整理と一口に言っても任意整理,個人再生,自己破産と手続が色々あります。
弁護士によっては,自己破産の経験は多いが個人再生の経験は少ないといったこともあり得ますので,もしご自身がどの手続を行いたいのか(どの選択肢があり得るのか)がわかっている場合には,その手続を強みとしているかどうかにも着目して弁護士を探せばより良いでしょう。
債務整理を依頼するタイミング
1 債務整理のタイミング
東京にお住まいの皆さまの中には,借金で苦しんでいて,弁護士に債務整理を依頼した方がいいのではないかと考えている方もいらっしゃるかと思います。
いつ弁護士に債務整理を依頼すればよいのかについて,以下のような場合には早急に依頼することをお勧めします。
(1)借金が減らないとき
高い利息を支払うのがやっとで,借金を支払っても,元金を減らすことができないときは,早急に債務整理を行う必要があります。
(2)借金の返済のために借金をしているとき
借金の返済ために借金をしている状況であれば,すべての借金の返済をするのは困難であることが多いかと思われます。
このような状況に至ったときは,弁護士に債務整理を依頼するべきでしょう。
借金返済のために借金を行っているかの基準として,「債権者が3社以上ある」という基準が挙げられることがありますので,これも参考にするとよいでしょう。
(3)支払が遅れ,取り立ての電話や督促が頻繁に来るとき
取り立ての電話や督促が頻繁に来ると,非常に不安で,怖い思いをされるかと思います。
しかし,弁護士に依頼すると,弁護士から債権者への通知によって取り立ての電話や督促が止まるので,ひとまず電話や督促による不安感は解消されるかと思います。
したがって,取り立ての電話や督促が頻繁に来るときが債務整理を依頼するタイミングと言えるでしょう。
2 債務整理のタイミングを逸することで生じるリスク
(1)債務整理の選択肢の限定
債務整理の適切なタイミングを逃してしまうと,本来であれば任意整理が可能であった案件であっても,自己破産しかできない,又は親族からの援助も期待できない状況に陥ってしまい自己破産のための費用さえ支払えなくなる可能性もあります。
(2)強制執行
借金の滞納をそのままにしてしまうと,訴訟を起こされ,財産を強制執行されてしまうおそれもあります。
給与の差押えなどについては,できる限り避けたいと思う方がほとんどだと思います。
(3)過払い金返還請求権の時効消滅
債務整理の過程で,債権者に対する過払い金があることが発覚したとしても,債務整理を依頼するタイミングが遅くなったら,過払い金返還請求権が10年の時効にかかって消滅しているリスクがあります。
3 最後に
弁護士に相談すると多額の費用がかかるというイメージを抱かれている方もいらっしゃるかと思います。
しかし,私たちは,相談は無料で,弁護士費用も分割払いで借金の整理のご依頼を受け付けております。
借金でお困りの場合には,弁護士法人心 東京法律事務所にご相談ください。
債務整理における弁護士と他の専門家の違い
東京で債務整理をしようと考えた場合,どのような方に相談するのが適切でしょうか。
法律上,債務整理を行うことのできる専門家としては,弁護士のほかに司法書士がいます。
しかし,司法書士が債務整理をすることについては,以下のとおり大きな制限や問題点等がありますので,注意が必要です。
- 1 まず,すべての司法書士が相談を受けることができるわけではありません。
司法書士のうち,法務大臣の認定を受けた認定司法書士だけが一定の範囲の相談を受けることができるのです。
- 2 司法書士は,過払い金や借金の額が140万円を超える案件を代理することができないので,過払い金等が140万円を超える可能性がある場合には,弁護士に依頼する方がいいでしょう。
なお,東京でも,一部ではありますが,法律に違反して,本人のふりをして書面を作成したり,交渉をしたりする司法書士もいるようなので注意が必要です。
- 3 司法書士は,140万円以下の案件でも,上訴されれば代理権を失います。
そのため,あらかじめ争いが予想される場合には,140万円以下の案件であっても,やはり上記2と同じような問題が発生しますので,弁護士に依頼した方がよいでしょう。
- 4 司法書士は,自己破産や個人再生の案件では書面作成ができるのみで代理人にはなれません。
そのため,裁判所との法律の解釈が問題となる複雑なやり取りや債権者との対応を債務者自らが行わなければなりません。
また,弁護士であれば,裁判官との面談に同席し,依頼者の方に代わって,事情の説明等をすることができますが,司法書士が裁判官との面談に同席することはできません。
- 5 司法書士が自己破産の申立書等を作成した場合,弁護士が代理人をしていればつかない破産管財人や民事再生委員がつき,数十万円の費用が余分にかかることもあります。
その結果,司法書士費用自体に加えて,より多くの金銭負担がのしかかることもあるので,注意が必要です。
- 6 以上のような制限や問題点があるにもかかわらず,それらの説明をするどころか,あたかも弁護士と同じように対応できるかのように装い,しかも,弁護士より費用が安いかのように装って,依頼を受けようとする司法書士もいるので,注意が必要です。
弁護士法人心 東京法律事務所は,東京駅から3分,日本橋駅から2分のところにあり,債務整理の案件には力をいれて対応させていただいておりますので,借金問題でお困りの際はご相談ください。
債務整理の弁護士費用の相場
1 任意整理の場合
任意整理では,債権者ごとにこれまでの返済内容を変更し,月々の返済額を減らしたり,将来的にかかる利息についての交渉などを行います。
債権者が増えれば交渉相手も増えるという関係にあることもあって,一般的には,債権者1社ごとにいくらという内容となっている事務所が多いのではないかと思います。
任意整理の場合には,すべての債権者を相手にしなければならないということはありませんので,借金の額が少額であったり,取引関係を考慮して弁護士に依頼するか否かを債権者ごとに選択することも可能です。
その結果,弁護士費用を抑えることなども可能になってきます。
2 個人再生の場合
個人再生は,裁判所を利用した債務整理の方法で,一定のルールに従って借金を圧縮し,それを一定期間の分割返済する手続です。
おおよそ25万円程度から45万円程度であることが多いかと思いますが,案件の内容によってはそれ以上の金額になることも少なくありません。
特に,個人再生の場合には,住宅資金特別条項といって,住宅ローンの支払いを継続したまま,それ以外の借金を減らすことが認められています。
住宅資金特別条項を定める個人再生はやや複雑になってくるため,費用が増額されていることが多いかと思います。
3 自己破産の場合
自己破産手続も,裁判所を利用した債務整理の方法です。
裁判所に免責が認められれば,借金の返済義務を免れることができます。
効果が大きい分免責の判断も厳格です。
申立にあたって弁護士が調査を尽くしており,免責を阻害するような事情が十分確認できている場合には,「同時廃止」といって,簡略化された手続きで免責が認められます。
一方,総債務額が高額であったり,借り入れ,支出の使途が不明確だったり,ギャンブルを理由とした債務等一定の場合には,「管財事件」となり,裁判所から「破産管財人」という別の弁護士が選任されて手続きに関与します。
この場合には手続きが複雑になることが多く,これに伴って弁護士費用も増額するとしている事務所も少なくありません。
おおよそ20万円~40万円程度であることが多いと思います。
4 まとめ
借金問題について解決するにあたっては,弁護士費用の問題は避けて通れません。
弁護士事務所によって費用も様々です。
弁護士法人心 東京法律事務所は,東京駅から3分の場所に事務所があります。
費用についても,できるかぎり抑えられるよう業務効率化に努めております。
借金問題でお悩みの方は,お気軽にご相談ください。
債務整理に関する各手続の概要
1 破産手続
⑴ 破産手続の内容
破産手続とは,原則として負債のすべてを0にしてしまう手続きです(ただし,税金や養育費といった一部の負債に関しては0になりません)。
この破産手続では,原則として負債のすべてを0にできる一方で,持っている財産を原則としてすべて手放す必要があります(もっとも,例外的に手元に残すことができる財産があります)。
⑵ 同時廃止と管財事件
破産手続きを行う際,簡易な手続と複雑な手続きがあります。
簡易な手続を同時廃止といいます(簡易とは,書面審査のみで手続が終わるという意味で理解していただければ分かりやすいと思います)。
たとえば破産者が高価な財産を持っておらず,かつ借金の増えてきた経緯が悪質でない場合には同時廃止が認められることがあります。
一方で,破産者が不動産などの高価な財産を持っていたり,ギャンブルで借金を増やしてしまったような場合には,書面審査のみでは不十分と判断され,管財事件となることがあります。
⑶ 費用について
裁判所に納める費用は,同時廃止であれば約1万5000円,管財事件であれば最低でも約20万円,場合によっては40万円以上になることもありえます。
2 個人再生手続
⑴ 個人再生の内容と特徴
個人再生とは,原則として各債権者に対する借金の金額を5分の1に減額し,その減額された金額を各債権者に対して原則として3年かけて支払っていくという債務整理の方法です。
この個人再生の特徴として,破産手続と違って自宅や車といった高額な財産を手元に残せる可能性があることが挙げられます。
⑵ 個人再生手続の利用に関する制限
個人再生は,借金の総額が5000万円を超えてしまう場合には認められません(ただし,住宅を手元に残すための返済計画を立てる場合には,住宅ローンの金額をこの5000万円から外すことができます)。
また,個人再生手続はあくまで減額した借金を債権者に支払い続けることが前提になるわけですから,毎月の支払いが困難であると判断されてしまうほどに収入が不安定である場合等には利用できない場合があります。
東京に弁護士は数多くいますが,大事な自宅や財産を手元に残しつつ債務整理を行うためには,個人再生に精通した弁護士のいる法律事務所に事件を依頼することは極めて重要になってきます。
3 任意整理
任意整理は,各債権者と交渉を行って,5年程度の期間で借金の元金を支払っていくように交渉する債務整理の手法です(5年程度というのはあくまで目安です)。
任意整理は裁判所に対して申立てを行う手続きではないので,必要な資料は破産や再生に比べて少なく,簡易な手続きであるといえます。
さらに,自宅や車といった高額な財産を手元に残せる可能性があることは,返済計画が成り立てばの話ではありますが,個人再生と同様です。
4 過払い金返還請求
利息制限法に違反する貸付を受けて返済を続けていると,払いすぎた利息が元本と支払うべき利息の限度の金額を超えてしまうことがあります。
この超えてしまった部分を取り返すことが過払い金の返還請求です。
過払い金が発生しているかどうかは,貸金業者から取引履歴を取り寄せて正確な金額と日付を確定する必要があります。
5 まとめ
借金の問題を解決するためには,債務整理の得意な信用できる弁護士に早めに相談することが大切です。
東京で債務の件でお悩みの方は,お気軽に弁護士法人心 東京法律事務所にご相談ください。
債務整理における弁護士法人心の強み
1 債務整理と東京の弁護士
東京は日本で最も弁護士の数が多く,実に1万6000人以上の弁護士が東京で業務を行っています。
その数は日本の弁護士の総数の約半数を占めています。
債務整理の依頼は非常に多く,東京の弁護士に債務整理を依頼した方も多数いらっしゃるものと思われます。
2 債務整理の事件において弁護士が行う業務
債務整理の事件において,弁護士は,依頼者の方から資産状況や借金が増えてきた経緯等について聞き取りを行うこと,必要な資料を揃えること,債権者と交渉をすること等,多岐にわたります。
これらをなるべく早く,そして正確に行えることが弁護士の能力であるということができます。
3 一般の事件と債務整理の事件との違い
一般に弁護士の仕事といえば,当事者間の法的な紛争を解決することです。
法的な紛争があり,当事者同士が対立している状況であるといえます。
しかし,債務整理の事件は,複数の債権者を相手とすることが多く,上記のような当事者同士の対立状況の解決とは性質が異なっています。
債務整理は1つの手続のミスや進行の遅れが致命傷になることがあり得るため,ほとんど債務整理の経験がないような弁護士に債務整理の依頼を行うことは少々危険といえる場合もないとは言い切れません。
特に,東京の裁判所においては破産事件や民事再生事件を取り扱う専門の部署が存在し,その運用は他の地域には存在しない非常に特殊な部分もあります。
したがって,債務整理を東京の弁護士に依頼するのであれば,豊富な経験を有する法律事務所の弁護士を選ぶことが問題解決への近道ということになります。
4 債務整理における弁護士法人心の強み
弁護士法人心には,債務整理の事件を中心に扱い,豊富な経験を有する弁護士が多数在籍しています。
東京には多くの弁護士がいる中,多くの事件のご依頼をいただいており,依頼者の方から選ばれ続けています。
また,そのことに慢心せず,毎月の会議や勉強会を通して,日々レベルアップできるよう取り組んでいます。
弁護士法人心 東京法律事務所は,八重洲にあり,東京駅から徒歩3分程度の距離です。
東京で弁護士に債務整理を依頼するのであれば,弁護士法人心 東京法律事務所にお気軽にご相談ください。
東京での自己破産の特徴
1 東京での自己破産の特徴
(1)東京地裁民事第20部について
日本で最も規模の大きい地方裁判所が,東京地方裁判所(「東京地裁」と略します)であることは,知られていると思いますが,東京地裁には複数の専門部が設置されています。
そのうち,債務整理の手段である破産や民事再生といった裁判所を通した手続きを専門に取り扱う部署が,東京地裁民事第20部です。
東京地裁民事第20部には,他の地方裁判所には見られない独特の運用が存在しています。
(2)即日面接制度
東京地裁民事第20部には非常に多くの破産や民事再生の申立てがなされます。
このような実態にかんがみ,適正かつ迅速に手続きを進めるために,即日面接という制度が設けられています。
即日面接は,弁護士が代理人となって申し立てる個人の破産であること,免責不許可事由や財産の隠匿といった問題が存在しない事件であることといった一定の条件が満たされる場合に実施されます。
申立後,申立代理人が裁判官との面談を行い,同時廃止とするか,管財事件とするかが振り分けられます。
同時廃止であることに問題がないと判断されれば,即日面接が行われた日の午後5時に同時廃止決定がなされます。
即日面接制度においては,裁判官からの質問に対し,申立代理人が口頭で説明することとなっており,基本的に裏付け資料の提出が求められません。
申立代理人への信頼が前提となっている手続であり,東京地裁民事第20部特有の手続きです。
しかし,後になって虚偽の説明であることが発覚したりすれば,当然のことながら免責不許可となってしまう可能性が高まります。
(3)個人破産における財産の換価基準
東京地裁民事第20部では,在京三弁護士会との協議に基づき,財産の換価基準を定めています(換価とは,破産管財人が売却することであり,自己破産をする方はその財産を手放すことになります)。
例えば残高が20万円以下の預貯金や処分見込価額が20万円以下の自動車といった一定の範囲の財産は,破産管財事件になったとしても売却されず,手元に残すことができます。
2 東京での債務整理をお考えの方へ
東京には多数弁護士がいますが,東京で債務整理をお考えの方は,豊富な解決実績を有する弁護士法人心の弁護士までご相談ください。
債務整理に関する相談先
1 債務整理の相談相手
債務整理といえば,大きく分けると,任意整理,個人再生,自己破産に分けられます。
また,借金への対応として,いわゆるおまとめローンというものもあります。
そうすると,相談相手としては,弁護士,司法書士のほか,銀行等の貸金業者も含まれてくるといえます。
2 貸金業者への相談
複数の業者から借り入れをしている方について,債権者を一本化するのがおまとめローンです。
どこからいくら借りているのかわからない,といった状況が整理されるのはメリットといえるかもしれません。
また,弁護士報酬等の費用がかからないことも1つのメリットということができます。
ただ,銀行等の貸金業者は利息によって収益を上げているわけですので,貸金業者に相談し,おまとめローンにした場合,利息がなくなることはありません。
その結果,他の場合と比較し,最も返済総額が増えることになることが多いといえます。
3 司法書士への相談
司法書士は,書面作成を行うことはできますが,認定司法書士でない限り,代理人としての活動をすることはできません。
また,認定司法書士であっても,訴訟代理人として活動できるのは,簡易裁判所までです。
これは,個人再生手続や自己破産手続といった法的手続を利用する際の支障となり得ます。
また,140万円を越えた債務や過払い金がある場合には,認定司法書士であっても,代理人としての業務を行うことができません。
4 弁護士への相談
弁護士の場合,司法書士にある制限はありませんので,金額問わず依頼を受けることができ,法的手続を選択した場合でも代理人として活動することができます。
また,裁判所でも,弁護士が代理人として活動する場合と司法書士がサポートしている場合とで運用が異なる場合があり,簡易迅速に手続きを進められる場合も少なくありません。
5 まとめ
弁護士法人心 東京法律事務所では,東京含む周辺地域の方の債務整理のご相談について,弁護士が対応しております。
上記のとおり,制限なくご相談いただけますので,債務整理をお考えの方は,弁護士法人心 東京法律事務所までご相談ください。